投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第74条(投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えに関する読替え)
法第八十四条第二項の規定において投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えについて会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第八百四十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百二十八条第一項第二号 六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内) 六箇月以内 第八百四十条第五項及び第六項 登録株式質権者 登録投資口質権者