投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第77条(投資証券に関する読替え)
法第八十七条第二項の規定において投資証券について会社法第二百十九条第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百二十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百十九条第二項 株券発行会社 投資法人 株券提出日 当該行為の効力が生ずる日(次項において「投資証券提出日」という。) 当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得) 当該行為 第二百十九条第三項 株券提出日 投資証券提出日 第二百二十条第一項及び第二項 株券発行会社 投資法人