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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第87条(投資証券の提出に関する公告等)

投資法人が次に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し全部の投資口に係る投資証券を提出しなければならない旨を当該日の一月前までに、公告し、かつ、すべての投資主及びその登録投資口質権者には、各別にこれを通知しなければならない。 ただし、投資口の全部について投資証券を発行していない場合は、この限りでない。 一 投資口の併合 二 合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。) 2 会社法第二百十九条第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百二十条の規定は、投資証券について準用する。 この場合において、同法第二百十九条第二項第一号中「前項第一号から第四号まで」とあるのは「投資法人法第八十七条第一項第一号」と、同項第四号中「第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社」とあるのは「投資法人法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人」と、「第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社」とあるのは「投資法人法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人」と、同条第三項中「第一項各号」とあり、及び同法第二百二十条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「投資法人法第八十七条第一項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。