投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第174条(合併の登記の申請)
吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 吸収合併契約書 二 第百四十九条の七第二項に規定する場合には、同項に規定する場合に該当することを証する書面 三 第百四十九条の九において準用する第百四十九条の四第二項の規定による公告及び催告(第百四十九条の九において準用する第百四十九条の四第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 四 吸収合併により最低純資産額を増加するときは、増加後の最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面 五 吸収合併消滅法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅法人の本店がある場合を除く。 六 第百四十九条の二第一項の規定による承認があつたことを証する書面 七 吸収合併消滅法人において第百四十九条の四第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 八 吸収合併消滅法人において第八十七条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は投資口の全部について投資証券を発行していなかつたことを証する書面 九 吸収合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、第八十八条の二十二第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は新投資口予約権証券を発行していなかつたことを証する書面