投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第88の22条(新投資口予約権証券の提出に関する公告等)
投資法人が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しているときは、当該投資法人は、当該行為の効力が生ずる日(以下この条において「新投資口予約権証券提出日」という。)までに当該投資法人に対し当該新投資口予約権証券を提出しなければならない旨を新投資口予約権証券提出日の一月前までに、公告し、かつ、当該新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。 一 取得条項付新投資口予約権の取得 当該取得条項付新投資口予約権 二 合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。) 全部の新投資口予約権
2 投資法人が次の各号に掲げる行為をする場合において、新投資口予約権証券提出日までに当該投資法人に対して新投資口予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新投資口予約権証券の提出があるまでの間、当該行為によつて当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の新投資口予約権者が交付を受けることができる金銭の交付を拒むことができる。 一 取得条項付新投資口予約権の取得 当該投資法人 二 合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。) 第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人又は第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人
3 第一項各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券は、新投資口予約権証券提出日に無効となる。
4 会社法第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新投資口予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。 この場合において、同法第二百二十条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二十二第一項各号」と、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二十二第二項各号」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。