投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第147条(吸収合併契約)
投資法人が吸収合併(投資法人が他の投資法人とする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併後存続する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 吸収合併後存続する投資法人(以下「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する投資法人(以下「吸収合併消滅法人」という。)の商号及び住所 二 吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対して交付するその投資口に代わる当該吸収合併存続法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び当該吸収合併存続法人の出資総額に関する事項 三 吸収合併消滅法人の投資主(吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人を除く。次項において同じ。)に対する前号の投資口の割当てに関する事項 四 吸収合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、吸収合併存続法人が吸収合併に際して当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して当該新投資口予約権に代えて交付する金銭の額又はその算定方法 五 吸収合併がその効力を生ずる日(次条及び第四款において「効力発生日」という。)
2 前項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅法人の投資主の有する投資口の口数に応じて吸収合併存続法人の投資口を交付することを内容とするものでなければならない。