社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第228条(投資口に関する株式に係る規定の準用)
第七章の規定(第百二十八条、第百三十八条第六項、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第五項、第百五十五条第八項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十条第二項、第四項及び第五項、第百六十条の二並びに第百六十一条の規定を除く。次項において同じ。)は、投資口について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 数 口数 登録株式質権者 登録投資口質権者 総数 総口数 振替数 振替口数 株主名簿 投資主名簿 発行総数 発行総口数 吸収合併等 吸収合併 新設合併等 新設合併 消滅会社等 消滅投資法人 合併等効力発生日 合併の効力発生日 合計数 合計口数 超過数 超過口数 口座管理機関分制限数 口座管理機関分制限口数 特定被通知株主 特定被通知投資主 少数株主権等 少数投資主権等 事業年度 営業期間 特別株主 特別投資主 株式買取請求 投資口買取請求 存続会社等 存続投資法人 新設会社等 新設投資法人
2 第七章の規定を投資口について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百二十九条第三項第二号 商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類 商号 第百三十条第一項第二号 会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第四項に規定する登録投資口質権者(第二百二十九条の規定により投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。) 第百三十一条第一項 事項を 事項を公告し、かつ、 第百三十一条第一項第四号 四 その他主務省令で定める事項 四 投資法人の成立後にその投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において投資証券(同法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨 五 その他主務省令で定める事項 第百三十一条第四項 会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該 投資法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の 同項の 第十三条第一項の 第百三十一条第五項 5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 5 第一項に規定する場合において、投資法人が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下同じ。)又は登録投資口質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該投資法人が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 6 第一項の規定にかかわらず、投資口の全部について投資証券を発行していない投資法人が当該銘柄の振替投資口(第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を交付しようとする場合には、投資主及び登録投資口質権者に対し、第一項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。 7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 第百三十七条第一項第三号 会社法第百二十四条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 第百三十八条第一項 消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する 消滅する投資法人(以下「消滅投資法人」という 存続会社等又は新設会社等 吸収合併により存続する投資法人(以下「存続投資法人」という。)又は新設合併により設立する投資法人(以下「新設投資法人」という。) 、合併等効力発生日 、合併の効力発生日(吸収合併にあっては投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項第五号の効力発生日をいい、新設合併にあっては同法第百四十八条の二第一項の成立の日をいう。以下同じ。) 第百四十五条第一項 消却された 消却され、又は払い戻された 第百四十七条第三項 会社法第百二十四条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 第百四十七条第三項第四号 前号に規定する場合における 発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において読み替えて準用する 第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表 会社法第百二十四条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 第百四十九条第一項 剰余金の配当 代金(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付、投資口の払戻し(同法第百二十四条第一項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)又は金銭の分配(同法第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。) 効力 効力又は当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力 第百四十九条第二項及び第三項 剰余金の配当 代金の交付、投資口の払戻し又は金銭の分配 第百五十条第一項 発起人 設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。) 会社法第三十二条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第七十条の二第一項 第百五十条第二項 会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項又は第八十三条第一項 第百五十条第四項 会社法第二百三条第二項 投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第三項 同法第二百五条第一項 同条第九項において準用する会社法第二百五条第一項 第百五十一条第一項第四号 経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。) 経過したとき 第百五十二条第一項 会社法第百三十条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項 第百五十三条 一株 投資口一口 生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき 生じたとき 又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に については、当該端数( 第百五十四条第一項 会社法第百三十条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項 第百五十五条第一項 会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更又は合併 第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項 第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項 第百五十五条第二項 第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項 第二百三十三条第二項の規定により、投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第二項、第百四十九条の三第二項、第百四十九条の八第二項又は第百四十九条の十三第二項 第百五十五条第四項 会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日又は合併の効力発生日 第百五十九条第一項 株券喪失登録がされた株券 第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている投資証券 については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで については、 第百五十九条第二項 登録抹消日において 同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく 当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者 当該請求を行った者 名義人等 請求者 登録抹消日までに 当該申出の日までに 第百五十九条第三項第一号 名義人等 請求者 第百五十九条の二第一項 定款 規約 第百五十九条の二第二項 同法第百三十条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項 第百六十条第一項 でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合 でない場合 第百六十条第三項 交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき 交付しようとするとき