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投資信託及び投資法人に関する法律
昭和二十六年法律第百九十八号
第140条
(規約の変更)
投資法人は、その成立後、投資主総会の決議によつて、規約を変更することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
(商業登記法の準用)
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第93の2条
(投資主総会の決議)
引用
社債、株式等の振替に関する法律
第228条
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
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