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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

第16の8条(特定取引の範囲)

令第六条の八各号列記以外の部分に規定する総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 令第六条の八第一号イ、ロ若しくはホからチまでに掲げる取引又は同条第四号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの イ 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約若しくは同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約 ロ 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約又は同法第六十六条第二項に規定する信託の契約 ハ 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約又は同法第二十三条第一項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する同項各号に掲げる運用の方法に係る契約 二 特定電子決済手段等取引のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものに係るもの イ 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行われる特定電子決済手段等取引に係る契約において、当該特定電子決済手段等取引に係る特定電子決済手段等勘定(当該報告金融機関等の営業所、事務所その他これらに類するものに設定される当該特定電子決済手段等取引に係る特定電子決済手段等(令第六条の八第一号ニ(1)又は(2)に掲げるものをいう。ロにおいて同じ。)の管理に係る勘定をいう。ロにおいて同じ。)の残高の合計額が上限額(百万円に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)以下であることが定められていること。 ロ イの報告金融機関等において、イの特定電子決済手段等勘定に係る上限額を超える特定電子決済手段等を保有しないための技術的措置が講じられていること。 ハ イの報告金融機関等の営業所等の長において、イの特定電子決済手段等取引を行う際、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める確認が行われること。 (1) 当該特定電子決済手段等取引を行う際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定(ハにおいて「本人確認規定」という。)の適用がある場合 当該本人確認規定による確認 (2) 当該特定電子決済手段等取引を行う際に本人確認規定の適用がない場合(犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第三項の規定の適用がある場合を除く。) (1)に定める確認に相当する確認 三 令第六条の八第一号ホからトまでに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの イ 保険契約(令第六条の八第一号ホに規定する保険契約をいう。ロ及び次条第二項第八号において同じ。)又は共済に係る契約(令第六条の八第一号ヘに規定する共済に係る契約をいう。ロ及び次条第二項第八号において同じ。)であつて、年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定めがないもの(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであつて、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。) ロ 法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とする保険契約、普通保険約款において、団体若しくは団体の代表者を契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第四号に規定する被保険者とすることとなつている保険契約若しくは保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第八十三条第一号イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約 四 令第六条の八第一号チに掲げる取引又は同条第四号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの イ 信託に係る契約であつて、その受益権が振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関をいう。第七号において同じ。)によつて取り扱われるもの又はその受益権を表示する有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券をいう。同号において同じ。)若しくは同法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利(同法第二条第三項に規定する第一項有価証券に該当するものに限る。)が金融商品取引業者等(同法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。同号において同じ。)を通じて取得されるもの ロ 社債、株式等の振替に関する法律第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託に係る契約、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十二条の五第一項に規定する商品顧客区分管理信託に係る契約、同令第百四十三条の二第一項に規定する顧客区分管理信託に係る契約、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成二十六年内閣府令第十一号)附則第二条第一項第一号の規定による信託に係る契約、資金決済に関する法律第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約、同法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約又は商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第一号若しくは第九十八条の三第一項第一号の規定による信託に係る契約 ハ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第三条各号に掲げる契約 五 令第六条の八第一号リに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律第六十九条の二第三項本文(同法第百二十一条及び第二百七十六条(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百二十七条の六第三項本文、第百三十一条第三項本文(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百六十七条第三項本文(同法第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条(第三号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)又は第百九十六条第三項本文(同法第二百七十六条(第四号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの 六 令第六条の八第一号リ又はヌに掲げる取引のうち、第一号イ若しくはハに掲げるもの又は次に掲げるものに係るもの イ 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の三の三第五号及び第六号に規定する権利に係る契約 ロ 租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座及び同法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座 七 令第六条の八第二号に定める取引のうち、第四項各号に掲げるもの(以下この号において「株式等」という。)が振替機関によつて取り扱われるもの又は株式等に係る権利を表示する有価証券若しくは金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利(同法第二条第三項に規定する第一項有価証券に該当するものに限る。)が金融商品取引業者等を通じて取得されるものに係るもの 八 令第六条の八各号に定める取引のうち、次に掲げるものに係るもの イ 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて令第六条の八各号に定める取引を行う者(内国法人に限るものとし、特定組合員等に相当する者を除く。)が遺産法人等(当該遺産法人等に係る被相続人の居住地国が我が国である場合における当該遺産法人等に限る。)である場合における当該各号に定める取引に係る契約 ロ 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて令第六条の八各号に定める取引に係る契約を締結していた者(個人に限るものとし、特定組合員等である者を除く。ロにおいて同じ。)が死亡した場合において、当該個人に係る遺産(当該各号に定める取引に係る契約に係るものに限る。)が遺産法人等であるとき(当該報告金融機関等が当該個人の死亡診断書、死体検案書その他当該個人の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写しのいずれかを取得しているときに限る。)における当該各号に定める取引に係る契約 2 令第六条の八第一号ニ(1)に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第二条第二項に規定する前払式支払手段とする。 3 令第六条の八第一号ニ(2)に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二条第一項に規定する財産的価値とする。 4 令第六条の八第二号に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、次に掲げるものの取得とする。 一 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資、優先出資社員(同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利若しくは同法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する引受権又は同法第二条第七項に規定する特定社債 二 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口(以下この号において「投資口」という。)、投資主(同条第十六項に規定する投資主をいう。)となる権利、投資口の割当てを受ける権利若しくは同条第十七項に規定する新投資口予約権又は同条第十九項に規定する投資法人債 三 株式、株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権若しくは新株予約権の割当てを受ける権利又は社債 四 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、社員となる権利若しくは出資の割当てを受ける権利又は社債 五 外国の法令に基づく権利であつて、前各号に掲げる権利に類するもの

この条文が引く先 23

準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第8条 (留学生、事業修習者等の届出等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第69の2条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第228条 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の3条 (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第276条 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第29の2条 (登録の申請) 引用 金融商品取引法 第34条 (特定投資家への告知義務) 引用 金融商品取引法 第43の2条 (分別管理) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条 (定義) 引用 租税特別措置法 第37の14条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2条 (相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第6条 (保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第2条 (定義) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第51条 (加入者保護信託契約の締結) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条 (取引時確認等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第3条 (信託の受益者から除かれる者に係る契約) 引用 資金決済に関する法律 第16条 (発行保証金信託契約) 引用 資金決済に関する法律 第45条 (履行保証金信託契約) 引用 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第2条 (電子決済手段の範囲) 引用 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第5条 (訳文の添付) 引用 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第26条 (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)