社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第276条
第二条第一項第二十一号に掲げるもののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。 この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 一 第二条第一項第一号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第四章の規定 二 第二条第一項第十二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第七章の規定 三 第二条第一項第十三号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第八章の規定 四 第二条第一項第十四号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第九章の規定