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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第2条(定義)

この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。 一 社債(第十四号に掲げるものを除く。以下同じ。) 二 国債 三 地方債 四 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債 五 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債 六 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(第十九号及び第二十号に掲げるものを除く。以下同じ。) 七 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第一号及び第四号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。) 八 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権 九 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に規定する貸付信託の受益権 十 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権 十の二 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益権 十一 外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利 十二 株式 十三 新株予約権 十四 新株予約権付社債 十五 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口 十六 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資 十七 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資 十七の二 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券に表示されるべき権利(前三号に掲げるものを除く。) 十七の三 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権 十八 資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資の引受権 十九 資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債 二十 資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債 二十一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十一号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの 2 この法律において「振替機関」とは、次条第一項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。 3 この法律において「加入者」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。 4 この法律において「口座管理機関」とは、第四十四条第一項の規定による口座の開設を行った者及び同条第二項に規定する場合における振替機関をいう。 5 この法律において「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう。 6 この法律において「直近上位機関」とは、加入者にとってその口座が開設されている振替機関等をいう。 7 この法律において「上位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 一 直近上位機関 二 直近上位機関の直近上位機関 三 前号又はこの号の規定により上位機関に該当するものの直近上位機関 8 この法律において「直近下位機関」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により口座を開設した口座管理機関をいう。 9 この法律において「下位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 一 直近下位機関 二 直近下位機関の直近下位機関 三 前号又はこの号の規定により下位機関に該当するものの直近下位機関 10 この法律において「共通直近上位機関」とは、複数の加入者に共通する上位機関であって、その下位機関のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。 11 この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第六十条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法施行規則 第5の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第276条 引用 農業協同組合法 第10条 引用 金融商品取引法 第23の8条 (発行登録追補書類の提出) 引用 中小企業等協同組合法 第9の8条 (信用協同組合) 引用 地方税法 第20の11の4条 (振替機関の加入者情報の管理) 引用 相続税法施行令 第20条 (物納財産の収納手続) 引用 相続税法施行規則 第23条 (振替社債等の収納手続書類の記載事項) 引用 信用金庫法 第53条 (信用金庫の事業) 引用 長期信用銀行法 第6条 (業務の範囲) 引用 労働金庫法 第58条 (金庫の事業) 引用 地方税法施行規則 第1の9の5条 (株式等の内容に関する事項) 引用 租税特別措置法 第5の2条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第5の3条 (振替社債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の11条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第3の2条 (振替社債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の5の2条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の5条 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 引用 国税徴収法 第73の2条 (振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期) 引用 供託規則 第23の2条 (供託振替国債の払渡請求の特則) 引用 国税通則法 第74の13の4条 (振替機関の加入者情報の管理等) 引用 国税通則法施行規則 第11の7条 (株式等の内容に関する事項等) 引用 所得税法 第11条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税) 引用 金融商品取引法施行令 第18の11条 (基金による支払の対象から除かれる者) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第14の2条 (所得税の軽減又は免除を受ける者の届出書等の提出等の特例) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の8条 (特定取引の範囲) 引用 預金保険法 第132の4条 (振替手続の特例) 引用 民事執行法 第207条 (債務者の預貯金債権等に係る情報の取得) 引用 銀行法 第10条 (業務の範囲) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第24条 (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の8条 (特定取引の範囲) 引用 消費税法施行令 第6条 (資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第3条 (振替業を営む者の指定) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第44条 (口座管理機関の口座の開設) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2条 (権利の帰属) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第278条 (振替債の供託) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第285条 (主務大臣及び主務省令) 引用 農林中央金庫法 第54条 (業務の範囲) 引用 供託振替国債取扱規程 第2条 (口座の開設) 引用 信託業法施行規則 第41の2条 (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)