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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第247の2条(権利の帰属)

特別法人出資(第二条第一項第十七号の二に規定する権利をいう。以下同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替特別法人出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 2 発行者が、その特別法人出資について第十三条第一項の同意を与えるには、当該発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決定を行うものその他の政令で定めるものの決定又は同意によらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第11条 (業務規程) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第12条 (口座の開設及び振替口座簿の備付け) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第19条 (事故の報告) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第48条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第58条 (受託者への通知等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の5条 (発行者が誤って振替特別法人出資の消却をした場合における取扱い) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の6条 (発行済みの特別法人出資を振替特別法人出資とする場合の特例) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第279条 (信託財産である振替社債等の損失の補塡) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第285条 (主務大臣及び主務省令) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第289条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第290条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第295条 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第65の3条 (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の3条 (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の4条 (振替特別法人出資の消却に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第296条 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第65の2条 (特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第65の4条 (適用除外)