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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第247の2の3条(特別法人出資に関する株式に係る規定の準用)

第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条から第百三十八条まで、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第二号から第四号まで及び第四項、第百四十八条第四項、第百五十条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第百五十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号、第百五十三条から第百五十八条まで、第百五十九条の二から第百六十一条まで並びに第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、特別法人出資について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 数 口数 登録株式質権者 登録特別法人出資質権者 総数 総口数 振替数 振替口数 株主名簿 出資者原簿 発行総数 発行総口数 合計数 合計口数 超過数 超過口数 口座管理機関分制限数 口座管理機関分制限口数 特定被通知株主 特定被通知出資者 2 第七章の規定を特別法人出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百二十九条第三項第二号 商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類 名称 第百二十九条第三項第三号 数 口数(これに類するものを含む。以下同じ。) 第百三十条第一項第二号 会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 特別法人出資(第二百四十七条の二第一項に規定する特別法人出資をいう。以下同じ。)を質権の目的とした場合において、氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資が出資者原簿(これに類するものを含む。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者(第二百四十七条の二の六の規定により出資者原簿に記載され、又は記録された質権者を除く。) 第百三十一条第一項 新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下 以下 事項を 事項を公告し、かつ、 第百三十一条第一項第一号 通知又は振替の申請 通知 第百三十一条第一項第四号 四 その他主務省令で定める事項 四 法人の成立後にその特別法人出資について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において特別法人出資証券(第二百四十七条の二の二第一項に規定する特別法人出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨 五 その他主務省令で定める事項 第百三十一条第四項 会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該 法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の 同項の 第十三条第一項の 第百三十三条第二項 通知又は振替の申請 通知 当該通知又は当該振替の申請 当該通知 第百四十三条 第百五十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては 口座管理機関の口座にあっては、 第百四十五条第一項 消却された 消却され、又は払い戻された 第百四十七条第三項及び第百四十八条第三項 会社法第百二十四条第一項 第百五十一条第一項第一号 第百四十九条 配当 配当又は特別法人出資の払戻し 第百五十一条第一項第一号 基準日を 一定の日を定めて、その日に出資者原簿に記載され、又は記録されている出資者について、その権利を行使することができる者と 第百五十一条第一項第四号 経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。) 経過したとき 第百五十一条第二項第一号 顧客口座及び第百五十五条第一項に規定する買取口座 顧客口座 加入者(第百五十四条第三項第二号及び第百五十九条の二第二項第二号において「特別株主」という。) 加入者 第百五十一条第七項 第一項第一号、第二号 第一項第一号 第百五十二条第一項 会社法第百三十条第一項の規定による 出資者原簿に 第百五十九条第一項 株券喪失登録がされた株券 第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている特別法人出資証券 については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで については、 第百五十九条第二項 登録抹消日において 同項の特別法人出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく 当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者 当該請求を行った者 名義人等 請求者 登録抹消日までに 当該申出の日までに 第百五十九条第三項第一号 名義人等 請求者

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