社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第160の2条(株式交付に関する会社法の特例)
会社法第七百七十四条の三第一項第三号又は第八号イの株式交付親会社の株式が振替株式である場合には、株式交付親会社は、同法第七百七十四条の四第一項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
2 前項に規定する場合には、会社法第七百七十四条の四第二項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申込みをする者(同法第七百七十四条の三第一項第四号又は第九号に掲げる事項についての定めに従い株式交付親会社が発行する振替株式の株主にならないものを除く。)は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を同法第七百七十四条の四第二項の書面に記載し、又は同法第七百七十四条の六(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
3 会社法第七百七十四条の三第一項第五号ロ又は第八号ハの新株予約権の目的である株式が振替株式である場合には、株式交付親会社は、同法第七百七十四条の四第一項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による通知において、当該新株予約権の目的である振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
4 株式交付親会社が株式交付に際して振替株式を移転しようとする場合には、当該株式交付親会社は、当該株式交付がその効力を生ずる日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。