社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第138条(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される場合に関する記載又は記録手続)
合併により消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する。)の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、消滅会社等は、合併等効力発生日の二週間前までに、当該消滅会社等が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 この場合において、第百三十条及び第百三十一条の規定は、適用しない。 一 当該消滅会社等の振替株式の株主に対して当該吸収合併等又は新設合併等に際して交付する振替株式の銘柄 二 当該消滅会社等の振替株式の銘柄 三 次のイの総数のロの発行総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。) イ 第一号の振替株式の総数 ロ 前号の振替株式の発行総数 四 合併等効力発生日 五 第一号の振替株式の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一) 六 第百二十九条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項 七 第一号の振替株式のうち発行に係るものの総数その他主務省令で定める事項
2 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、合併等効力発生日において、その備える振替口座簿中の同項第二号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 当該保有欄等に記載又は記録がされている第一項第二号の振替株式の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第一号の振替株式についての増加及び同項第六号に規定する事項の記載又は記録 二 第一項第二号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第五号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。 この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
6 第一項前段の存続会社等が、吸収合併等に際して自己の振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日において、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。 この場合において、第百四十条の規定にかかわらず、当該振替株式は、当該申請により第百三十四条第四項第一号の減少の記載又は記録がされた時において第一項前段の消滅会社等の株主に移転したものとみなす。