社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号
第62条(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十一条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十一条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十七条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十二条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第三十九条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるとき及び同号に規定する政令で定める日について、第四十条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間について、第四十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第三十一条第一項 保有欄等 保有欄等(法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。) 第三十一条第一項第一号 口座の保有欄 口座の保有欄(法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。) 振替株式の数 振替優先出資の口数 特別株主申出 法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百五十一条第二項第一号の申出(次条第一項第一号において「特別優先出資者申出」という。) 特別株主ごとの数 法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する特別優先出資者(以下この項及び次条第一項において単に「特別優先出資者」という。)ごとの口数 乗じた数 乗じた口数 その数 その口数 第三十一条第一項第二号 口座の質権欄 口座の質権欄(法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百三十条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。) ごとの数 ごとの口数 乗じた数 乗じた口数 その数 その口数 振替株式の数 振替優先出資の口数 第三十一条第一項第三号 振替株式の数 振替優先出資の口数 された数 された口数 第三十一条第一項第四号 特別株主 特別優先出資者 第三十二条第一項第一号 振替株式の数 振替優先出資の口数 特別株主申出 特別優先出資者申出 特別株主ごとの数 特別優先出資者ごとの口数 乗じた数 乗じた口数 その数 その口数 存続会社等振替株式 存続協同組織金融機関振替優先出資 第三十二条第一項第二号 ごとの数 ごとの口数 乗じた数 乗じた口数 その数 その口数 存続会社等振替株式に 存続協同組織金融機関振替優先出資に 存続会社等振替株式の数 存続協同組織金融機関振替優先出資の口数 第三十二条第一項第三号 存続会社等振替株式の数 存続協同組織金融機関振替優先出資の口数 された数 された口数 第三十二条第一項第四号 特別株主 特別優先出資者 存続会社等振替株式 存続協同組織金融機関振替優先出資 第三十二条第一項第五号から第七号まで 存続会社等振替株式 存続協同組織金融機関振替優先出資 第三十三条第二項第二号及び第三十六条第二項第二号 及び数 及び口数 第三十九条 会社更生法第百九十四条第一項 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百十六条において準用する会社更生法第百九十四条第一項