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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第8条(信託の記載又は記録の申請)

法第七十五条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。 一 信託の委託者(以下単に「委託者」という。)の信託の受託者(以下単に「受託者」という。)に対する振替社債の譲渡又は質入れにより当該振替社債についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下単に「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下単に「前受託者」という。) 三 前二号に掲げる場合以外の場合 受託者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は新受託者の口座 二 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額 三 第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第十一条第二項第三号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第六十九条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。第十一条第二項第三号において同じ。)であるかの別

この条文を準用・引用する条文 14

準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第15条 (国債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第16条 (地方債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第17条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第19条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第21条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第23条 (特別法人債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第24条 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第25条 (貸付信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第26条 (特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第27条 (外債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第10条 (同時申請) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第13条 (受託者の変更) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第65の4条 (適用除外) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第65の5条 (日本銀行法施行令等を適用する場合の読替え)