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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第15条(国債に関する社債に係る規定の準用)

第七条の規定は法第九十一条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百条第一項に規定する記載又は記録について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第八条第二項第三号 法第六十九条第二項第一号イ 法第九十二条第二項第一号 法第六十九条第二項第一号ロ 法第九十五条第三項第二号 第十条第二項 法第七十条第四項第二号 法第九十五条第四項第二号 第十条第三項 法第七十条第四項第三号 法第九十五条第四項第三号

この条文を準用・引用する条文 0

なし