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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第7条(振替口座簿の記載又は記録事項)

法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、振替社債(法第六十六条に規定する振替社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。