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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第68条(振替口座簿の記載又は記録事項)

振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。 一 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。) 二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。) 3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 一 加入者の氏名又は名称及び住所 二 発行者の商号及び振替社債の種類(以下この章において「銘柄」という。) 三 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。) 四 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替社債の銘柄ごとの金額 五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額 六 その他政令で定める事項 4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 一 前項第一号及び第二号に掲げる事項 二 銘柄ごとの金額 三 その他政令で定める事項 5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 一 銘柄 二 銘柄ごとの金額 三 その他政令で定める事項 6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 30

準用 租税特別措置法施行規則 第3の19条 (振替社債等の利子の課税の特例) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第16条 (地方債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第17条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第19条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第21条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第23条 (特別法人債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第24条 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第25条 (貸付信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第26条 (特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第27条 (外債に関する社債に係る規定の準用) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の7条 (振替割引債の差益金額等の課税の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第70条 (振替手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第72条 (記載又は記録の変更手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第73条 (振替社債の譲渡) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第75条 (信託財産に属する振替社債についての対抗要件) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第86条 (証明書の提示) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第113条 (地方債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第115条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第117条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第118条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第120条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121の2条 (振替投資信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第122条 (貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第122の2条 (振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第124の2条 (振替特定目的信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第285条 (主務大臣及び主務省令) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第7条 (振替口座簿の記載又は記録事項)