社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第115条(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
第四章の規定(第六十六条第一号イからニまで、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第八十三条、第八十四条第四項並びに第八十六条の二から第八十六条の四までの規定を除く。)は、投資法人債(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人債をいう。以下同じ。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第六十六条第一号 次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。) 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債 第六十七条第一項 社債券 投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する投資法人債券をいう。以下同じ。) 第六十七条第二項及び第三項 社債券 投資法人債券 第六十九条第一項第二号 又は質権者である加入者 である加入者 第六十九条第一項第四号 金額(次号に掲げるものを除く。) 金額 第六十九条第二項第一号イ 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) 加入者 第六十九条第二項第二号 金額と同項第五号の金額を合計した金額 金額 第六号 第四号 第七十条第三項第二号 質権欄 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) 第七十一条第七項 社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る 投資法人債管理者(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者をいう。以下同じ。)、投資法人債管理補助者(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者をいい、投資法人債権者又は質権者のために振替投資法人債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ 社債管理者等 投資法人債管理者等 第七十一条第八項 社債管理者等 投資法人債管理者等 第八十四条第一項 会社法第六百七十七条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第一項 第八十四条第二項 社債原簿 投資法人債原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する投資法人債原簿をいう。) 第八十四条第三項 会社法第六百七十七条第二項 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第二項 第六百七十九条 第百三十九条の六 第八十五条第一項 社債権者集会 投資法人債権者集会(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第一項に規定する投資法人債権者集会をいう。以下同じ。) 第八十六条第一項 社債権者集会 投資法人債権者集会 第八十六条第一項第一号 社債管理者 投資法人債管理者 第八十六条第一項第二号 社債管理補助者 投資法人債管理補助者 第八十六条第二項 社債権者集会 投資法人債権者集会