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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第139の10条(投資法人債権者集会)

投資法人債権者は、投資法人債の種類(第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)ごとに投資法人債権者集会を組織する。 2 会社法第七百十六条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債管理補助者又は投資法人債権者集会について準用する。 この場合において、同法第七百十六条中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第七百二十四条第二項第一号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項各号」と、同項第二号中「第七百六条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項の規定」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の三第一項」と、同法第七百三十七条第二項及び第七百四十一条第三項中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同法第七百四十条第一項中「第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十六条の八」とあるのは「投資法人法第百四十二条第一項から第五項まで又は第百四十九条の四(投資法人法第百四十九条の九又は第百四十九条の十四において準用する場合を含む。)」と、同条第二項中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と、同条第三項中「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十六条の八第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項及び第百四十九条の四第二項(投資法人法第百四十九条の九及び第百四十九条の十四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項、第七百九十九条第二項及び第八百十六条の八第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項及び第百四十九条の四第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 (商業登記法の準用) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第228の2条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第59条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第79条 (電磁的方法による通知の承諾等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第98条 (投資法人債に関する法令の適用) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第106条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第186条 (投資法人債権者集会の招集の決定事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第187条 (投資法人債権者集会参考書類) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第188条 (議決権行使書面) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第189条 (書面による議決権行使の期限) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第190条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第191条 (投資法人債権者集会の議事録) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第18条 (投資法人債について準用する法の規定の読替え) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第139の12条 (短期投資法人債に係る特例) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第97条 (投資法人債権者集会等に関する読替え) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第115条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用)