投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第149の14条(債権者の異議) 第百四十九条の四の規定は、新設合併消滅法人について準用する。 この場合において、同条第二項第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。