投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第149の4条(債権者の異議)
吸収合併をする場合には、吸収合併消滅法人の債権者は、当該吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。 一 吸収合併をする旨 二 吸収合併存続法人の商号及び住所 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第百八十六条の二第一項の規定による規約の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。