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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第249条

投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行人、清算監督人、清算執行人代理、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人の職務を代行する者、第二百二十八条第一項第五号に規定する一時役員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算執行人若しくは清算監督人の職務を行うべき者、第二百三十三条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、投資法人債管理者、事務を承継する投資法人債管理者、投資法人債管理補助者、事務を承継する投資法人債管理補助者、代表投資法人債権者若しくは決議執行者、一般事務受託者、資産運用会社又は資産保管会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による登記をすることを怠つたとき。 二 この法律又はこの法律において準用する会社法若しくは信託法の規定による公告、公示若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告、公示若しくは通知をしたとき。 三 この法律又はこの法律において準用する会社法若しくは信託法の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき。 四 この法律又はこの法律において準用する会社法若しくは信託法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 五 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 六 この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、投資主総会、創立総会、投資法人債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。 七 受益権原簿、規約、投資主名簿、新投資口予約権原簿、投資法人債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書、第百二十九条第二項の附属明細書、会計監査報告、決算報告又は第百四十九条第一項、第百四十九条の六第一項、第百四十九条の十第一項、第百四十九条の十一第一項若しくは第百四十九条の十六第一項、第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項(第二号を除く。)若しくは第百八十二条の六第一項若しくは第百三十九条の七において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 八 第十一条(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第二百一条の規定に違反したとき。 九 第二十五条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第百八十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。 十 第四十七条第二項の規定に違反したとき。 十一 第五十三条の規定に違反して、分別して運用をしないとき。 十二 正当な理由がないのに、投資主総会又は創立総会において、投資主又は設立時投資主の求めた事項について説明をしなかつたとき。 十三 第八十一条第一項の規定に違反して投資口を取得したとき、第八十条第二項の規定に違反して投資口の処分若しくは消却をすることを怠つたとき、第八十一条第三項の規定に違反して投資口の処分をすることを怠つたとき、又は第八十条第四項の規定に違反して投資口の処分若しくは消却をしたとき。 十四 投資口、新投資口予約権又は投資法人債の発行の日前に投資証券等を発行したとき。 十五 第八十五条第一項若しくは第八十八条の二十一第一項の規定又は第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく投資証券等を発行しなかつたとき。 十六 投資証券等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 十七 第八十六条第四項の規定に違反して、同項に規定する定めを廃止しなかつたとき。 十八 第九十四条第一項において準用する会社法第三百三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を投資主総会の目的としなかつたとき。 十九 第九十四条第一項において読み替えて準用する会社法第三百七条第一項第一号の規定又は第百十条第二項において読み替えて準用する同法第三百五十九条第一項第一号の規定による内閣総理大臣の命令に違反して、投資主総会を招集しなかつたとき。 十九の二 第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。 二十 執行役員、監督役員又は会計監査人がこの法律又は規約で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。 二十一 第百十五条の六第四項の規定による開示をすることを怠つたとき。 二十一の二 第百十六条の二第四項の規定に違反して、役員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 二十二 第百十七条、第百九十八条第一項、第二百七条第二項若しくは第三項又は第二百八条第一項の規定に違反したとき。 二十三 第百三十一条第五項又は第百六十条第三項の規定に違反して、投資主に対する通知に際し、計算書類、資産運用報告若しくは金銭の分配に係る計算書若しくは会計監査報告又は決算報告を提供しなかつたとき。 二十四 第百三十九条の二若しくは第百三十九条の八の規定に違反して投資法人債を発行し、又は第百三十九条の九第八項の規定若しくは第百三十九条の九の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七の規定において準用する同法第七百十四条第一項の規定に違反して事務を承継する投資法人債管理者若しくは投資法人債管理補助者を定めなかつたとき。 二十五 第百四十一条第四項の規定に違反して、規約を変更したとき。 二十六 第百四十二条第二項若しくは第五項又は第百四十九条の四第二項若しくは第五項(これらの規定を第百四十九条の九又は第百四十九条の十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、最低純資産額の減少又は合併をしたとき。 二十七 第百五十三条の三第二項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき、又は第百六十四条第三項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠つたとき。 二十八 清算の結了を遅延させる目的で、第百五十七条第一項の期間を不当に定めたとき。 二十九 第百五十七条第三項において準用する会社法第五百条第一項の規定又は第百六十四条第四項において準用する同法第五百三十七条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 三十 第百五十七条第三項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、清算投資法人の財産を分配したとき。 三十一 第百六十二条の規定による命令に違反したとき。 三十二 第百六十四条第四項において準用する会社法第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。 三十三 第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十条第一項若しくは第二項又は第五百四十二条第一項若しくは第二項の規定による保全処分に違反したとき。

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