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投資信託及び投資法人に関する法律
昭和二十六年法律第百九十八号
第53条
(投資信託財産の運用)
投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第23条
(投資信託契約に関する業務の引継ぎ)
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第24条
(投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第47条
(委託者非指図型投資信託の受託者等)
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
(商業登記法の準用)
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第223の3条
(金融商品取引法等の適用に関する特例)
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第249条
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