投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第223の3条(金融商品取引法等の適用に関する特例)
金融商品取引業者又は金融商品取引業者となろうとする者が、業として不動産等(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。)に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録投資法人の資産の運用を行おうとする場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十九条の二第二項第二号 業務 業務(業として特定投資運用行為(第二条第八項第十二号イに掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、不動産等(第三十五条第一項第十五号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。以下この号において同じ。)に対する投資として金銭その他の財産の運用を行うこと又は不動産等に対する投資として第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。) 第二十九条の三第一項 登録しなければならない 登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする 第二十九条の四第一項第一号ホ(2)及び第一号の二 金融商品取引業 金融商品取引業(業として特定投資運用行為を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。) 第三十一条第五項 変更に係る事項 変更に係る事項」と、「登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする」とあるのは「登録しなければならない 第三十五条第二項第五号の二 第一号 特定投資運用行為を行う業務並びに第一号 第三十五条第二項第六号 前項第十五号 特定投資運用行為及び前項第十五号 第三十五条第四項 行うことができる 行うことができる。この場合において、第二十九条の二第二項第二号の書類に第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行う旨の記載がある場合であつて、当該者が当該登録を受けたときは、当該者は、当該特定投資運用行為を行う業務につきこの項の承認を受けたものとみなす 第三十五条第五項 認められるときに限り、承認しないことができる 認められるとき(業として特定投資運用行為を行うことについての承認にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しないと認められるときを含む。)に限り、承認しないことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする
2 投資信託委託会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行う場合(前項の規定により読み替えられた金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第三十五条第四項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該指図は、同法第二条第八項第十四号に掲げる行為に該当するものとみなす。
3 資産運用会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として登録投資法人の資産の運用を行う場合(第一項の規定により読み替えられた金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第三十五条第四項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該運用は、同法第二条第八項第十二号に掲げる行為(同号イに掲げる契約に基づいて行うものに限る。)に該当するものとみなす。
4 信託会社等は、委託者非指図型投資信託に係る業務を行う範囲において、金融商品取引法第六十七条の二第一項及び第二項、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項、第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。
5 信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における同法の規定の適用については、同法第二十四条の二中「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるのは「、同法第四十二条の二(禁止行為)、第四十三条の六(暗号等資産関連業務に関する特則)及び第四十四条の三第一項(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は信託会社が行う投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第四十二条の二及び第四十四条の三第一項の規定を除く。)中」と、「同法第三十四条の規定」とあるのは「同法第三十四条及び第四十三条の六第一項の規定」と、「同条第五項中」とあるのは「同条第五項及び同法第四十二条の二第六号中」と、「「信託会社の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「信託会社の責めに帰すべき事故」と、同法第四十四条の三第一項第二号中「第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第四十七条第一項に規定する委託者非指図型投資信託契約」と、同項第三号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
6 信託業務を営む金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定の適用については、同法第二条の二中「、金融機関」とあるのは「金融機関」と、「準用する。」とあるのは「、金融商品取引法第四十二条の二、第四十三条の六及び第四十四条の三第二項(第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は金融機関が行う投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する。」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第四十二条の二の規定を除く。)中」と、「金融商品取引法第三十四条」とあるのは「同法第三十四条及び第四十三条の六第一項」と、「同条第五項中」とあるのは「同条第五項及び同法第四十二条の二第六号中」と、「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と、同法第四十四条の三第二項第三号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
7 前各項に掲げるもののほか、この条の規定により金融商品取引法、信託業法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。