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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第271条(委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為)

法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第二百六十九条各号に掲げる行為を除く。)。 二 自己又は第三者の利益を図るため、受益者の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 三 第三者の利益を図るため、その行う信託財産の運用に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第三号及び法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項第三号に掲げる行為を除く。)。 四 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。 五 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 六 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(登録金融機関業務又は宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとに全ての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該受益者の同意を得て行うものを除く。)。 七 信託財産の運用に関し、取引の申込みを行った後で信託財産を特定すること。 八 信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ信託会社等が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)を含む。)又は商品投資等取引を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。 九 信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ信託会社等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 十 信託財産の運用に関し、保有する有価証券その他の資産の流動性に係る管理について受益者の解約の申入れに応ずることができなくなることを防止するための合理的な措置を講ずることなく、当該運用を行うこと。 2 前項(第八号から第十号までに係る部分に限る。)の規定は、信託財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の私募により行われている場合(当該受益証券を取得することを目的とする他の信託財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の募集により行われている場合を除く。)には、適用しない。