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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第2条(用語の定義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。 三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 投資信託財産の計算に関する規則 第62条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用) 引用 金融商品取引法 第35条 (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲) 引用 地方税法施行令 第54の45条 (法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等) 引用 宅地建物取引業法 第35条 (重要事項の説明等) 引用 宅地建物取引業法 第50の2条 (取引一任代理等に係る特例) 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の3の2条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法 第63条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第74の3条 (特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法施行令 第19条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の7条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の7の2条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第38の5条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第43の3条 (登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の26条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第24の4条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 宅地建物取引業法施行令 第9条 引用 積立式宅地建物販売業法 第40条 (建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の適用等) 引用 特定商取引に関する法律 第26条 (適用除外) 引用 不動産特定共同事業法 第17条 (業務管理者) 引用 不動産特定共同事業法 第59条 (適格特例投資家限定事業の届出等) 引用 資産の流動化に関する法律 第203条 (不動産取引の委託の制限) 引用 資産の流動化に関する法律 第284条 (業務の委託) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第271条 (委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条 (定義) 引用 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第2条 (定義) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第30条 (管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者)