投資信託財産の計算に関する規則平成十二年総理府令第百三十三号
第62条(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第九条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第十条から第二十一条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表について、第四十五条から第五十五条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の損益及び剰余金計算書について、第五十五条の二から第五十五条の十一まで(第五十五条の九第四項第三号を除く。)の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の注記表について、第五十六条及び第五十七条の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の附属明細表について、第五十八条から第五十九条(同条第一項第二号を除く。)までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報及び法第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報のうち重要な事項に係る情報について、前二条の規定は委託者非指図型投資信託に係る外貨建資産等の会計処理について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九条各号列記以外の部分 第四条第三項 第四十九条第三項 第九条第一号 第三条第二号 第四十八条 第二十条第二項第三号 第十八条第一項 第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項 第四十六条第二項 、委託者報酬その他 その他 第五十二条第三項 一部解約 解約 第四条第一項 第四十九条第一項 第五十三条第一項第一号 一部解約 解約 第五十三条第一項第二号 追加信託 合同運用信託の元本総額の増加 第五十四条第一項第一号 一部解約 解約 第五十四条第一項第二号 追加信託 合同運用信託の元本総額の増加 第五十五条の六第五号 受託会社(法第九条に規定する受託会社 信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等 第五十五条の六第六号 受託会社が負担する費用 信託会社等が負担する費用 投資信託委託会社若しくは受託会社 信託会社等 第四条第二項第十一号 第四十九条第二項第十二号 投資信託委託会社及び受託会社ごとの 信託会社等に対する 第五十五条の六第十一号 一部解約 解約 第五十五条の七第一号 受託会社が負担する費用 信託会社等が負担する費用 投資信託委託会社若しくは受託会社 信託会社等 投資信託委託会社及び受託会社ごとの 信託会社等に対する 第五十五条の七第二号 運用の指図 運用 第五十五条の九第二項第二号 運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社 運用を行う信託会社等 第五十五条の九第四項第一号 運用の指図を行う投資信託委託会社 運用を行う信託会社等 第五十五条の九第四項第二号 運用の指図を行う投資信託委託会社 運用を行う信託会社等 第十一条第一項 第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項 第五十五条の十一第一号 元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託 合同して運用する信託の元本の総額を増加できない委託者非指図型投資信託 第五十五条の十一第二号 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託 合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託 「追加型委託者指図型投資信託」 「追加型委託者非指図型投資信託」 元本の追加信託が行われる 合同して運用する信託の元本の総額の増加が行われる 第五十八条第一項各号列記以外の部分 第十四条第一項 第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項 第五十八条第一項第四号 投資信託委託会社及び受託会社 信託会社等 並びに当該投資信託財産 及び当該投資信託財産 第五十八条第一項第二十号 第十一条第一項 第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項 第五十八条第一項第二十四号 宅地建物取引業者をいう 宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社(宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる銀行並びに宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む 同項第二十号 次条第一項第二十号 第五十八条第一項第二十五号 規定する不動産特定共同事業者をいう 規定する不動産特定共同事業者をいい、同法第六十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託会社(不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び同法第六十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む 同条第七項 同法第二条第七項 第五十八条第七項 第三条 第四十七条 第五十八条の二第一項各号列記以外の部分 第十四条第二項 第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項 第五十八条の二第一項第四号 投資信託委託会社及び受託会社 信託会社等 並びに当該投資信託財産 及び当該投資信託財産 第五十八条の二第一項第十八号 第十一条第一項 第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項 第五十八条の二第五項 第十四条第二項 第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項 第五十九条第一項各号列記以外の部分 第十四条第一項 第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項 第五十九条第一項第一号 投資信託財産(次号に該当するものを除く。) 投資信託財産