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投資信託財産の計算に関する規則
平成十二年総理府令第百三十三号
第55の4条
(注記の方法)
貸借対照表又は損益及び剰余金計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
投資信託財産の計算に関する規則
第62条
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
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