投資信託財産の計算に関する規則平成十二年総理府令第百三十三号 第11条(貸借対照表の区分) 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産 2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。