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投資信託財産の計算に関する規則
平成十二年総理府令第百三十三号
第10条
(通則)
貸借対照表については、この節に定めるところによる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
投資信託財産の計算に関する規則
第62条
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
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