投資信託財産の計算に関する規則平成十二年総理府令第百三十三号
第59条(運用状況に係る情報の作成等の期日)
法第十四条第一項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 一 計算期間が六月未満の投資信託財産(次号に該当するものを除く。) 六月 二 計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項の全てを定めている公社債投資信託(規則第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。)に係るもの 一年 イ 投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「有価証券等」という。)又はデリバティブ取引(価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)に係る権利とすること。 (1) 規則第十三条第二号イ(1)から(4)まで、(7)及び(8)に掲げるもの (2) 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で規則第十三条第二号イ(1)、(3)又は(4)に掲げる有価証券の性質を有するもの (3) 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権 (4) 外国の者に対する権利で(3)に掲げるものの性質を有するもの (5) 指定金銭信託 (6) 預金 (7) 手形((1)に該当するものを除く。) (8) コールローン ロ 投資信託財産の運用の対象となる有価証券等は、償還又は満期までの期間(ハにおいて「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。 ハ 投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が百八十日を超えないこと。 ニ 投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(銀行及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関(ホにおいて「銀行等」という。)を除く。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(次に掲げる有価証券等を除く。ホにおいて同じ。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において百分の五以下であること。 (1) 国債証券 (2) 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。) (3) 返済までの期間(貸付けを行う受託会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(ヘにおいて「特定コールローン」という。) (4) 指定金銭信託(当該指定金銭信託の受託者が受託銀行(受託会社である銀行をいい、当該受託会社が当該投資信託財産を他の銀行に信託した場合にあっては、当該他の銀行を含む。)であり、かつ、当該指定金銭信託の満期までの期間(当該指定金銭信託の受託者が休業している日を除く。)が二日以内のものに限る。) (5) イ(5)から(8)までに掲げるもの(ニ(4)に掲げるものを除く。)のうち、ニ(1)及び(2)を担保とするもの又は国若しくは日本銀行が保証するもの ホ 投資信託財産の総額のうちに一の銀行等が発行した有価証券等の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において、次の(1)又は(2)に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める割合以下であること。 (1) 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債、一般振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第一号)第三十八条第二項に規定する短期外債、金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券、預金、手形及びコールローン 百分の十 (2) (1)に掲げるもの以外の有価証券等 百分の五 ヘ 投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体が取り扱う特定コールローンの当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
2 前項各号に掲げる投資信託財産における前二条の規定の適用については、これらの規定中「計算期間」とあるのは、「作成期間」とする。