投資信託財産の計算に関する規則平成十二年総理府令第百三十三号 第18条(繰延資産の表示) 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。