投資信託財産の計算に関する規則平成十二年総理府令第百三十三号
第58の2条(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報等)
法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該投資信託財産の運用方針 二 当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過 三 運用状況の推移 四 当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容 五 株式のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率 六 公社債のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率 七 投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率 八 デリバティブ取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率 九 不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項 イ 当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項 ロ 物件ごとに、当期末現在における価格 ハ 当該不動産に関してテナントがある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資信託財産の計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨) ニ 当該投資信託財産の計算期間中における売買総額 十 令第三条第六号に規定する約束手形のうち主要なものにつき、当期末現在における債権額の投資信託財産の純資産額に対する比率 十一 令第三条第七号に規定する金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額の投資信託財産の純資産額に対する比率 十二 令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における総額の投資信託財産の純資産額に対する比率 十三 令第三条第九号に規定する商品のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率 十四 商品投資等取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率 十五 再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項 イ 当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項 ロ 再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格 ハ 再生可能エネルギー発電設備の状況 ニ 認定事業者又は供給者に関する事項 ホ 当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項各号に定める基準への適合に関する事項 ヘ 当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資信託財産の計算期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項 ト 当該投資信託財産の計算期間中における売買総額 十六 公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項 イ 当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等の内容及び公共施設等の管理者等の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項 ロ 公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格 ハ 当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況 ニ 公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項 十七 特定資産以外の資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率 十八 法第十一条第一項の鑑定評価が行われた場合には、当該鑑定評価を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日又は期間を含む。) 十九 当期末現在における当該投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況 二十 投資信託委託会社が宅地建物取引業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額 二十一 投資信託委託会社が不動産特定共同事業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業者である投資信託委託会社との間の取引の状況 二十二 その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項のうち重要なもの 二十三 受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号 二十四 投資信託約款において法第十四条第一項に規定する事項を記載した書面(以下「運用報告書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法(規則第十一条に規定する電磁的方法をいう。第六十三条第三項第十六号において同じ。)により提供する旨を定めている投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報 二十五 運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報
2 当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券のうち主要なものにつき、直前の計算期間に係る前項第二号から第十八号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。
3 第一項第五号から第八号まで、第十号から第十四号まで及び第十七号に規定する投資信託財産の純資産額に対する比率並びに同項第十九号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、前条第一項第十号ロに規定する価格を使用するものとする。
4 第二項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、前二項の規定を準用する。
5 投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産に係る法第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報のうち重要な事項に係る情報を作成しなければならない。