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投資信託財産の計算に関する規則平成十二年総理府令第百三十三号

第63条(外国投資信託の運用状況に係る情報等)

外国投資信託に係る投資信託財産(令第三十一条第一項の規定により読み替えられた法第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)について法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該外国投資信託の仕組み(当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用方針を含む。) 二 当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過 三 運用状況の推移 四 当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の末日(第六号及び第三項において「当期末」という。)における貸借対照表並びに当該計算期間中の損益及び剰余金計算書並びにこれらの注記表 五 当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における全ての信託報酬その他の手数料及び当該外国投資信託に係る投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容 六 当期末における純資産額計算書 七 投資の対象とする有価証券の主な銘柄 八 投資の対象とするデリバティブ取引に係る権利の主な種類 九 投資の対象とする不動産、不動産の賃借権又は地上権の主な種類 十 投資の対象とする金銭債権の主な種類 十一 投資の対象とする手形の主な種類 十二 投資の対象とする令第三条第八号に掲げる特定資産又はこれらに類似する資産の主な種類 十三 投資の対象とする令第三条第九号に規定する商品の主な種類 十四 投資の対象とする商品投資等取引に係る権利の主な種類 十五 投資の対象とする再生可能エネルギー発電設備の主な種類 十六 投資の対象とする公共施設等運営権の主な種類 十七 前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報に相当するもの(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報に相当するものにつき特段の定めのない場合においては、第五十八条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項) 2 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産の法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報を作成しなければならない。 3 法第五十九条において準用する法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用方針 二 当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過 三 運用状況の推移 四 当期末現在における当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況 五 当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における全ての信託報酬その他の手数料及び当該外国投資信託に係る投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容 六 投資の対象とする有価証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率 七 投資の対象とするデリバティブ取引に係る権利のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率 八 投資の対象とする不動産、不動産の賃借権又は地上権の主な種類 九 投資の対象とする金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率 十 投資の対象とする手形のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率 十一 投資の対象とする令第三条第八号に掲げる特定資産又はこれらに類似する資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率 十二 投資の対象とする令第三条第九号に規定する商品のうち、主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率 十三 投資の対象とする商品投資等取引に係る権利のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率 十四 投資の対象とする再生可能エネルギー発電設備の主な種類 十五 投資の対象とする公共施設等運営権の主な種類 十六 当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類において運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨を定めている外国投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報 十七 運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報 十八 前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報に相当するもののうち重要な事項(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される当該事項につき特段の定めのない場合においては、第五十八条の二第一項各号に掲げる事項に準ずる事項) 4 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産に係る前項各号に掲げる事項に係る情報を作成しなければならない。