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投資信託財産の計算に関する規則平成十二年総理府令第百三十三号

第58条(運用状況に係る情報等)

法第十四条第一項に規定する内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該投資信託の仕組み(当該投資信託財産の運用方針を含む。) 二 当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過 三 運用状況の推移(令第十二条第二号イに掲げる旨を投資信託約款に定めている投資信託にあっては、当該投資信託財産の純資産額の変動と連動対象指標(規則第十九条第二項に規定する連動対象指標をいう。)の変動との連動率を表す指標を含む。次条第一項第三号において同じ。) 四 当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容 五 株式につき、銘柄ごとに、当該投資信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日(第七号イ及び第十四号において「前期末」という。)及び当該投資信託財産の計算期間の末日(以下この項及び第五項並びに次条第一項において「当期末」という。)現在における株式数並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における株式の売買総数及び売買総額 六 公社債につき、種類及び銘柄ごとに、当期末現在における時価総額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額 七 投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券につき、銘柄ごとに、次に掲げる事項 イ 前期末及び当期末現在における単位数又は口数 ロ 当期末現在における時価総額 ハ 当該投資信託財産の計算期間中における投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額 ニ 当該投資信託財産の計算期間中における親投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額 ホ 投資法人の投資口の売買総数及び売買総額 八 当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総株数又は券面総額 九 デリバティブ取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額 十 不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項 イ 当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項 ロ 物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。次条第一項第九号ロにおいて同じ。) ハ 当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハ及び次条第一項第九号ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資信託財産の計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨) ニ 当該投資信託財産の計算期間中における売買総額 十一 令第三条第六号に規定する約束手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額 十二 令第三条第七号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資信託財産の計算期間中における債権の種類ごとの売買総額 十三 令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容 十四 令第三条第九号に規定する商品につき、種類ごとに、前期末及び当期末現在における数量並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における商品の売買総額 十五 商品投資等取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額 十六 再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項 イ 当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項 ロ 再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。次号ロ並びに次条第一項第十五号ロ及び第十六号ロにおいて同じ。) ハ 再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。次条第一項第十五号ハにおいて同じ。) (1) 当該再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備(同法第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。以下同じ。)である場合 再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等(同法第二条の二第一項に規定する市場取引等をいう。)の内容(認定事業者(同法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第二条の二第一項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)又は小売電気事業者(同項に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)の名称、基準価格(同法第二条の三第一項に規定する基準価格をいう。以下同じ。)、交付期間(同項に規定する交付期間をいう。以下同じ。)その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 (2) 当該再生可能エネルギー発電設備が特定調達対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備である場合 再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約(同法第二条第五項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)の内容(認定事業者の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法第二条第四項に規定する電気事業者をいう。(3)において同じ。)の名称、調達価格(同法第三条第二項に規定する調達価格をいう。以下同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。以下同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 (3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(特定契約又は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に該当するものを除く。以下同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(同法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 ニ 認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第一項第十五号ニにおいて同じ。) ホ 当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項各号に定める基準への適合に関する事項 ヘ 当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資信託財産の計算期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項 ト 当該投資信託財産の計算期間中における売買総額 十七 公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項 イ 当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下同じ。)の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項 ロ 公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格 ハ 当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。次条第一項第十六号ハにおいて同じ。) ニ 公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第一項第十六号ニにおいて同じ。) 十八 特定資産以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容 十九 当期末現在における令第三条第一号、第三号から第八号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる特定資産又はその他の資産のそれぞれの総額の投資信託財産総額に対する比率(同条第一号の有価証券にあっては、株式、新株予約権証券、公社債、委託者指図型投資信託の受益証券、親投資信託の受益証券又は投資法人の投資証券若しくは新投資口予約権証券(法第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。)のそれぞれの総額の投資信託財産総額に対する比率。第三項において同じ。) 二十 法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査が行われた場合には、当該鑑定評価又は調査を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価又は調査の結果及び方法の概要(当該鑑定評価又は調査の年月日又は期間を含む。) 二十一 当期末現在における資産、負債、元本及び受益証券の基準価額の状況並びに当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態 二十二 当該投資信託財産の計算期間中における利害関係人等との取引の状況及び当該利害関係人等に支払われた売買委託手数料の総額 二十三 投資信託委託会社が第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額 二十四 投資信託委託会社が宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業をいう。次条第一項第二十号において同じ。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者(同法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。同項第二十号において同じ。)である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額 二十五 投資信託委託会社が不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。次条第一項第二十一号において同じ。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者(同法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。)、小規模不動産特定共同事業者(同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。)又は適格特例投資家限定事業者(同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者をいう。同号において同じ。)である投資信託委託会社との間の取引の状況 二十六 当該投資信託財産に係る信託契約期間が終了した場合には、別紙様式第二号により作成した投資信託財産運用総括表 二十七 その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項 二十八 受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号 二十九 投資信託委託会社が商品先物取引業(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。)として同項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額 2 当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券につき、直前の計算期間に係る前項第一号から第二十一号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。 3 第一項第七号に規定する親投資信託の総額、同項第十三号に規定する令第三条第八号に掲げる特定資産の価格、同項第十九号に規定する投資信託財産総額に対する比率及び同項第二十一号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、同項第十号ロに規定する価格を使用するものとする。 4 第一項第二十一号に掲げる事項は、その要旨を表示することができる。 ただし、投資信託財産の状況を的確に判断することができなくなる場合は、この限りでない。 5 第一項第二十一号に掲げる事項の表示に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については第二節の規定により作成された当期末現在における貸借対照表に、当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態については第三節の規定により作成された当該投資信託財産の計算期間中の損益及び剰余金計算書に代えることができる。 6 第二項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、同項から前項までの規定を準用する。 7 投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。次条第五項において同じ。)期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産の法第十四条第一項に規定する情報を作成しなければならない。