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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第28条

この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項第二号及び第六十四条第一項第一号において同じ。)を除く。)についての第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為 一の二 商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為 二 第二条第八項第四号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第五号に掲げる行為 三 次のイからハまでのいずれかに該当する行為 イ 有価証券の元引受けであつて、損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの ロ 有価証券の元引受けであつて、イに掲げるもの以外のもの ハ 第二条第八項第六号に掲げる行為であつて、有価証券の元引受け以外のもの 四 第二条第八項第十号に掲げる行為 五 第二条第八項第十六号又は第十七号に掲げる行為 2 この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 一 第二条第八項第七号に掲げる行為 二 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為 三 第二条第八項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる行為(前項第一号、第一号の二若しくは第二号又は前号に掲げるものを除く。) 四 第二条第八項第十八号に掲げる行為 3 この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 一 第二条第八項第十一号に掲げる行為 二 第二条第八項第十三号に掲げる行為 4 この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 一 第二条第八項第十二号に掲げる行為 二 第二条第八項第十四号に掲げる行為 三 第二条第八項第十五号に掲げる行為 5 この章において「有価証券等管理業務」とは、第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第一項第五号に掲げる行為に係る業務をいう。 6 この章において「投資助言業務」とは、投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第一号に掲げる行為に係る業務をいう。 7 この章において「有価証券の元引受け」とは、第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第三号において同じ。)から取得すること。 二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。 三 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。 8 この章において「有価証券関連業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 一 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理 二 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理 三 市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引 イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(有価証券に係る第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 ロ 当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値(以下この章において「有価証券約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「有価証券現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引 ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引 (1) 有価証券の売買 (2) イ、ロ、ニ及びホに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。) ニ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。) ホ イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの 四 店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引 イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 ロ 有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引 ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 (1) 有価証券の売買 (2) イ、ロ、ホ及びヘに掲げる取引 ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 ホ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引 五 外国金融商品市場において行う取引であつて、第三号に掲げる取引と類似の取引 六 前三号に掲げる取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第三号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理 七 第二条第八項第五号に掲げる行為であつて、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの 八 第二条第八項第六号、第八号又は第九号に掲げる行為

この条文を準用・引用する条文 40

準用 水産業協同組合法 第87条 (事業の種類) 準用 水産業協同組合法 第93条 (事業の種類) 準用 水産業協同組合法 第97条 (事業の種類) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第196条 (投資法人の発行する投資証券等の募集等) 引用 農業協同組合法 第10条 引用 農業協同組合法 第11の66条 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第27の2条 (発行者以外の者による株券等の公開買付け) 引用 金融商品取引法 第27の23条 (大量保有報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第27の26条 (特例対象株券等の大量保有者による報告の特例) 引用 金融商品取引法 第29の2条 (登録の申請) 引用 金融商品取引法 第29の4の2条 (第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第29の4の4条 (非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第33条 (金融機関の有価証券関連業の禁止等) 引用 金融商品取引法 第33の2条 (金融機関の登録) 引用 金融商品取引法 第58の2条 (外国証券業者が行うことのできる業務) 引用 金融商品取引法 第66条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の2条 (登録の申請) 引用 金融商品取引法 第66の14条 (禁止行為) 引用 金融商品取引法 第79の20条 (一般顧客等) 引用 金融商品取引法 第156の38条 (定義) 引用 金融商品取引法 第171の2条 (無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果) 引用 金融商品取引法 第173条 (風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第194の3条 (財務大臣への協議) 引用 金融商品取引法 第194の4条 (財務大臣への通知) 引用 金融商品取引法 第197の3条 引用 金融商品取引法 第202条 引用 水産業協同組合法 第11条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第87の2条 (子会社の範囲等) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第201条 (長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法) 引用 中小企業等協同組合法 第9の8条 (信用協同組合) 引用 中小企業等協同組合法 第9の9条 (協同組合連合会) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第4の4条 (信用協同組合連合会の子会社の範囲等) 引用 外国為替及び外国貿易法 第22の2条 (銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等) 引用 商品先物取引法施行令 第51条 (法第三百三十二条第一項第三号等の政令で定める者) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条 (定義) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第208条 (資産保管会社への資産の保管に係る業務の委託等) 引用 信用金庫法 第53条 (信用金庫の事業) 引用 信用金庫法 第54条 (信用金庫連合会の事業) 引用 信用金庫法 第54の23条 (信用金庫連合会の子会社の範囲等)