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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第54条(信用金庫連合会の事業)

信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うことができる。 一 会員の預金の受入れ 二 会員に対する資金の貸付け 三 為替取引 2 信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。 一 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「国等」という。)の預金の受入れ 二 会員以外の者(国等を除く。)の預金の受入れ 三 会員以外の者に対する資金の貸付け 3 信用金庫連合会は、前項第二号及び第三号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 4 信用金庫連合会は、前三項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 一 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) 二 有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。) 三 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) 四 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 五の二 特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 五の三 短期社債等の取得又は譲渡 六 有価証券の私募の取扱い 七 金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国銀行を除く。)の業務(前条第三項第七号の二に掲げる業務及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。) 七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(信用金庫連合会の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該信用金庫連合会が行う場合における当該代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(当該信用金庫連合会の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。) 七の三 会員である信用金庫に係る第八十五条の七第一項の契約の締結及び当該契約に係る第八十五条の八第一項の基準の作成 八 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 九 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 九の二 振替業 十 両替 十一 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十二 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理 十三 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十四 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。) 十五 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十六 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 十七 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。) イ 使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。 ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。 ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 十八 前号に掲げる業務の代理又は媒介 十九 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該信用金庫連合会の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該信用金庫連合会の第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資するもの 二十 当該信用金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの 5 信用金庫連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務 二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。) 三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務 四 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務 五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 六 担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務 七 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの 6 前条第四項、第五項及び第七項から第九項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。 この場合において、同条第四項中「前項第五号」とあるのは「次条第四項第五号」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「前項及び次条第四項」と、同条第八項中「第三項第七号」とあるのは「次条第四項第七号」と、同条第九項中「第六項第四号から第六号まで」とあるのは「次条第五項第四号から第六号まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 信用金庫法 第54の23条 (信用金庫連合会の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法 第85の12条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 信用金庫法 第91条 引用 法人税法施行規則 第25の4の2条 (銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲) 引用 信用金庫法施行規則 第17条 (定款の変更等の認可を要しない場合) 引用 信用金庫法施行規則 第52条 (信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等) 引用 信用金庫法施行規則 第53条 (信用金庫連合会の付随業務) 引用 信用金庫法施行規則 第53の2条 (国際協力排出削減量の取得等) 引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法施行規則 第66の2条 (他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等) 引用 信用金庫法施行規則 第66の3条 (一定の業務高度化等会社) 引用 信用金庫法施行規則 第70条 (専門子会社の業務等) 引用 信用金庫法施行規則 第102条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 信用金庫法施行規則 第104条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 信用金庫法施行規則 第107条 (特定取引勘定) 引用 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第9条 (特定社会基盤事業) 引用 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令 第2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)