信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第53条(信用金庫連合会の付随業務)
法第五十四条第四項第一号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け 二 法第五十四条第四項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。) 三 外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け 四 当該信用金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。第百七十条の二の二十一第三項及び第百七十条の二の二十九第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け 五 当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け 六 当該信用金庫連合会が株式会社国際協力銀行とともに行う資金の貸付けを受ける者のためにする債務の保証(株式会社国際協力銀行が行う資金の貸付けに係る債務の保証に限る。) 七 当該信用金庫連合会の会員以外の者のためにする債務の保証又は手形の引受け(前各号に掲げる債務の保証又は手形の引受けを除き、法第五十四条第三項の規定に基づき同条第二項第三号に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者のためにする債務の保証又は手形の引受けに限る。)
2 法第五十四条第四項第三号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 会員に対する有価証券の貸付け 二 その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け
3 法第五十四条第四項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 一 譲渡性預金の預金証書 二 コマーシャル・ペーパー 三 住宅抵当証書 四 貸付債権信託の受益権証書 四の二 抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券 五 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書 六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの 七 法第五十四条第四項第十一号又は第十三号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
4 法第五十四条第四項第七号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる外国銀行の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。 一 当該信用金庫連合会が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行 イ 法第五十四条の二十三第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社とすることの認可 ロ 法第五十四条の二十三第五項ただし書の認可 ハ 法第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の認可 二 当該信用金庫連合会の子会社でない外国銀行
5 法第五十四条第四項第十一号及び第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十条第六項に規定するものとする。
6 法第五十四条第四項第十三号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、第五十条第七項各号に掲げるものとする。
7 法第五十四条第四項第十三号に規定する信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第五十条第七項各号に掲げるものとする。
8 法第五十四条第四項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
9 法第五十四条第四項第十七号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員 二 当該信用金庫連合会の会員以外の者(前号に掲げる者を除き、法第五十四条第三項の規定に基づき同条第二項第三号に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者に限る。)
10 法第五十四条第四項第十七号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
11 法第五十四条第四項第十七号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
12 法第五十四条第四項第二十号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。 一 経営相談等業務 二 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) 三 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務 四 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 五 当該信用金庫連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務
13 第一項第四号の場合において、信用金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。