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商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号

第2条(定義)

この法律において「商品投資」とは、次に掲げるものをいう。 一 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(以下「特定商品」という。)又は同条第二項に規定する商品指数(第二十一条第一号及び第二十八条第二号において「特定商品指数」という。)について、同法第二条第三項に規定する先物取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引を含む。)を行うこと。 二 特定商品その他価格の変動が著しい物品(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利を含む。次号において同じ。)として政令で定めるもの(第二十一条第一号及び第二十八条第二号において「特定品」という。)について、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該商品の売買取引を成立させることができる権利(同号において「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号(イに係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)を除く。)を行うこと。 三 特定商品その他価格の変動が著しい物品又はその使用(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利にあっては、その行使。以下この号において同じ。)により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(第二十一条第一号及び第二十八条第二号において「指定品」という。)を取得(生産を含む。)し、これを譲渡し、使用し、又は使用させること。 2 この法律において「商品投資顧問契約」とは、当事者の一方が、相手方から、商品投資に係る投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断(前項第一号に規定する先物取引(特定商品に係る商品先物取引法第二条第三項第一号に規定する取引を除く。)及び前項第二号に規定する取引にあっては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき相手方のため商品投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約をいう。 3 この法律において「商品投資顧問業」とは、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。 4 この法律において「商品投資顧問業者」とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。 5 この法律において「商品投資契約」とは、次に掲げる契約であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 一 当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、相手方がその出資された財産の全部又は一部を商品投資により運用し、当該運用から生ずる利益の分配及び当該出資の価額(当該出資が損失によって減少した場合にあっては、その残額)の返還(次項第一号において「利益の分配等」という。)を行うことを約する契約 二 各当事者が出資を行い、業務の執行を委任された者が共同の事業としてその出資された財産の全部又は一部を商品投資により運用し、当該運用から生ずる収益の分配及び当該出資の価額に応じて分割された残余財産の価額の返還(次項第一号において「収益の分配等」という。)を行うことを約する契約 三 外国の法令に基づく契約であって、前二号に掲げるものに類するもの 6 この法律において「商品投資受益権」とは、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 一 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 二 信託財産の全部又は一部を商品投資により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利 三 外国の法令に準拠して設立された法人(次条及び第三十九条において「外国法人」という。)に対する権利であって、前二号に掲げるものに類するもの

この条文を準用・引用する条文 27

引用 金融商品取引法 第35条 (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲) 引用 金融商品取引法 第194の6条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 引用 商品先物取引法 第214条 (不当な勧誘等の禁止) 引用 商品先物取引法 第240の16条 (禁止行為) 引用 金融商品取引法施行令 第1の8の6条 (金融商品取引業から除かれるもの) 引用 金融商品取引法施行令 第2の9条 (法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第2の10条 (法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第37条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 引用 銀行法施行規則 第17の3条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の5条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法施行規則 第53条 (信用金庫連合会の付随業務) 引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第20条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 労働金庫法施行規則 第43条 (労働金庫連合会の付随業務) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第21条 (契約を締結している顧客に対する書面の交付) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第3条 (商品投資受益権) 引用 保険業法施行規則 第52の21条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 保険業法施行規則 第56の2条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第3条 (特定資産の範囲) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第4条 (委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲) 引用 農林中央金庫法施行規則 第97条 (従属業務等) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第91条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第109条 (商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第112条 (商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第70条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第97条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)