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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第45条(金庫の子会社の範囲等)

法第五十八条の三第一項第一号に規定する労働金庫その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの及び法第五十八条の五第一項第六号に規定する労働金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、労働金庫連合会にあつては、当該労働金庫連合会の子会社(同項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。 2 法第五十八条の三第一項第一号イ又は第五十八条の五第二項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第二十三号及び同号に掲げる業務に準ずるものとして第二十五号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。 一 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七 他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務 八 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 十一 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十二 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 十三 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務 十四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十五 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業 十七 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十八 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十九 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 二十一 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十二 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十三 自らを子会社とする保険会社(法第五十八条の五第一項第四号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務 二十四 自らを子会社とする労働金庫連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第五十八条の五第一項第一号に規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは労働金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 二十五 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務 二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 3 法第五十八条の三第一項第一号ロ又は第五十八条の五第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。 一 金庫の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の二 銀行又は信用金庫若しくは信用協同組合(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の三 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(6)において同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(6)において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号ニ(7)において同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の四 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介 一の五 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務 一の六 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 一の七 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 二 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。) 二の二 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) 二の三 労働金庫電子決済等代行業(法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務 三 法第五十八条第一項各号に掲げる業務に付随する業務及び同条第二項(第一号から第六号まで、第十三号、第二十二号及び第二十五号を除く。)又は法第五十八条の二第一項(第一号から第四号まで、第十一号、第二十号及び第二十三号を除く。)に規定する業務(有価証券関連業その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務に該当するものを除く。) 三の二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。) 三の三 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 三の四 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第百三十六条第一項において「保険募集」という。) 三の五 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第百三十六条第一項において「保険媒介業務」という。) 四 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。第十四号並びに第五十一条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十四号並びに第五十一条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務 五 削除 六 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業 七 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務 八 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務 九 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務 十 削除 十一 機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十八条第二項第二十二号又は第五十八条の二第一項第二十号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。) 十二 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務 イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。 ロ 当該会社の発行する社債(法第五十八条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。 ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。 ニ 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。 ホ イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。 十三 投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 十四 投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。第九十四条の三第二項及び第九十四条の四第二項において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務 十四の二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十四の三 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 十五 経営相談等業務 十六 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 十七 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 十八 主として子会社対象会社(労働金庫にあつては法第五十八条の三第一項に規定する子会社対象会社、労働金庫連合会にあつては法第五十八条の五第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 十八の二 主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十八の三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 十八の四 法第五十八条第七項第五号又は法第五十八条の二第三項第七号に掲げる業務 十八の五 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 十九 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務 二十 有価証券に関する顧客の代理 二十一 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務 二十二 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十三 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。) 二十四 保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第十七項第一号ハにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)の保険業(同条第一項に規定する保険業をいう。第八十七条第一項第三号において同じ。)に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行 二十五 削除 二十六 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務 二十七 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務 二十八 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務 二十九 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務 三十 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務 三十一 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務 三十二 主として保険会社等又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 三十三 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務 三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務 三十五 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する労働金庫連合会(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合に限り、当該労働金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該労働金庫連合会を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する労働金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該労働金庫連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等(信託兼営銀行又は法第五十八条の五第一項第五号に規定する信託専門会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務 三十六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する労働金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該労働金庫連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。) 三十七 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務 三十八 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務 三十九 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 4 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次項及び第七項において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。 5 法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 一 中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社 二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社 三 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社 四 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社 五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社 六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社 七 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項に規定する認定を受けている会社 八 合理的な経営改善のための計画(金庫等(金庫又は令第四条の六各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置 ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置 ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。) 九 当該会社に対する金銭債権を有する金庫等(当該金庫等がない場合にあつては、金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該金庫)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 イ 官公署 ロ 商工会又は商工会議所 ハ イ又はロに準ずるもの ニ 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人 ホ 公認会計士又は監査法人 ヘ 税理士又は税理士法人 ト 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第十五項において同じ。)以外の会社に限る。) 十 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社 6 法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 一 金庫等による人的な又は財政上の支援その他の当該金庫等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。 二 前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。 7 法第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。 一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社 イ 金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの ロ 当該株式会社に金庫又はその子会社が出資しているもの 二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第五項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社 8 法第五十八条の三第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項及び第四十七条の三において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第四十七条の三において同じ。)とする。 一 専ら情報通信技術を活用した当該労働金庫の法第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの 三 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該労働金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該労働金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) 四 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該労働金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該労働金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 六 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 七 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号及び第四十七条の三第七号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務 八 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十八条の三第一項第二号から第五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務 9 第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するものとする。 10 前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。 この場合において、前項中「第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号」とあるのは、「第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号」と読み替えるものとする。 11 第九項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。 この場合において、第九項中「第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号」とあるのは、「第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号」と読み替えるものとする。 12 第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(労働金庫にあつては法第五十八条の三第一項第二号に規定する特定子会社をいい、労働金庫連合会にあつては法第五十八条の五第一項第七号に規定する特定子会社をいう。次項及び第五十条の二第三項において同じ。)がその取得した第四項若しくは第九項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(当該金庫が労働金庫である場合にあつては法第五十八条の四第一項に規定する国内の会社、当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては法第五十八条の七第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 13 第五項及び第十項の規定にかかわらず、金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 一 中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権 十年 二 中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権 三年 14 法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 一 第三項第十二号に掲げる業務 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。) 15 法第五十八条の三第一項第六号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、同号に規定する持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第二項各号及び第三項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を専ら営むものとする。 ただし、第二項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、労働金庫の行う業務又はその子会社等の営む業務のために営むものでなければならない。 16 法第五十八条の三第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社は、第八項に規定する会社とする。 17 法第五十八条の五第一項第十一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社 イ 信託兼営銀行 ロ 保険会社 ハ 少額短期保険業者 二 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社 イ 第二項各号に掲げる業務であつて、当該労働金庫連合会、その子会社(法第五十八条の五第一項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他第一項に規定するもの(第五十一条第一項第一号及び第二項第二号において「当該労働金庫連合会等」という。)の営む業務のために営むもの ロ 第三項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等(法第五十八条の五第一項第二号に規定する証券専門会社(第五十条第二号において「証券専門会社」という。)又は同項第三号に規定する証券仲介専門会社(第五十条第二号において「証券仲介専門会社」という。)をいう。第五十一条第一項第二号において同じ。)を子会社としていない場合にあつては第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する労働金庫連合会が法第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合(当該労働金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。) 18 法第三十二条第六項の規定は、第三項第三十五号及び第三十六号、第五項第九号、第六項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項並びに前項第二号ロに規定する議決権について準用する。

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準用 労働金庫法 第32条 (役員) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条 (兼営の認可) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第28条 引用 金融商品取引法 第67の11条 (店頭売買有価証券登録原簿への登録) 引用 金融商品取引法 第185の23条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条 (定義) 引用 労働金庫法 第58条 (金庫の事業) 引用 労働金庫法 第58の2条 引用 労働金庫法 第58の3条 (労働金庫の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法 第58の4条 (労働金庫等による議決権の取得等の制限) 引用 労働金庫法 第58の5条 (労働金庫連合会の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法 第58の7条 (労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限) 引用 労働金庫法 第89の5条 (登録) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第44条 (子会社に雇用される労働者に関する特例) 引用 労働金庫法施行令 第4の6条 (労働金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条 (金融機関が営むことができない業務) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第12条 (信託の引受けに係る行為準則) 引用 労働金庫法施行規則 第2条 (労働金庫法施行令に係る電磁的方法) 引用 労働金庫法施行規則 第3条 (電磁的記録) 引用 労働金庫法施行規則 第10条 (事業免許の予備審査) 引用 労働金庫法施行規則 第11条 (免許の効力に係る承認の申請等) 引用 労働金庫法施行規則 第19条 (業務の適正を確保するための体制) 引用 労働金庫法施行規則 第23条 (業務報告の監事監査報告の通知期限) 引用 労働金庫法施行規則 第25条 (計算関係書類の監事監査報告の内容) 引用 労働金庫法施行規則 第44条 (労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等) 引用 労働金庫法施行規則 第47の3条 (一定の業務高度化等会社) 引用 労働金庫法施行規則 第50条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合) 引用 労働金庫法施行規則 第50の2条 (特例対象会社) 引用 労働金庫法施行規則 第51条 (専門子会社の業務) 引用 労働金庫法施行規則 第83条 (届出事項) 引用 労働金庫法施行規則 第87条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 労働金庫法施行規則 第94の3条 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置) 引用 労働金庫法施行規則 第94の4条 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等) 引用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 引用 労働金庫法施行規則 第136条 (顧客情報の使用に係る書面による同意等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条 (用語の意義) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第10条 (許可の有効期間等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第11条 (変更の届出) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条 (定義)