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障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号

第44条(子会社に雇用される労働者に関する特例)

特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第七項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。 一 当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。 二 当該子会社が雇用する対象障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。 三 当該子会社がその雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 四 前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の対象障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。 2 前項第二号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。 3 第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 23

引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第45の2条 (関係子会社に雇用される労働者に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第45の3条 (特定事業主に雇用される労働者に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第70条 (雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の2条 (法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の3条 (法第四十四条の特例に係る認定申請) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の4条 (法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもの) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第24の2条 (障害者雇用相談援助助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第36の17条 (法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準) 引用 銀行法施行規則 第17の4の3条 (一定の銀行業高度化等会社) 引用 銀行法施行規則 第34の18の2条 (一定の銀行業高度化等会社) 引用 銀行法施行規則 第34の19の6条 (特例銀行業高度化等業務) 引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法施行規則 第66の3条 (一定の業務高度化等会社) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法施行規則 第47の3条 (一定の業務高度化等会社) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第4条 (信用協同組合等の子会社の範囲等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第6の3条 (一定の業務高度化等会社) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第34条 (専門子会社の業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条 (連合会の子会社となる専門子会社の業務等) 引用 保険業法施行規則 第57の3条 (一定の保険業高度化等会社) 引用 農林中央金庫法施行規則 第99の2条 (一定の業務高度化等会社) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第189条 (実施主体) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第77条 (実施主体)