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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第8の3条(法第四十四条の特例に係る認定申請)

法第四十四条第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する親事業主(以下「親事業主」という。)に係るものをいう。第八条の五第一項において同じ。)の長に提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。