HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第36の15条(準用)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。 この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項」と、「求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同条第三項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項」と、同項中「法第二十条第一項の」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条第一項の」と、同令第九条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十五において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第三十六条の十五において準用する第八条」と、同条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 40

準用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第20条 (障害者職業総合センター) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第21条 (広域障害者職業センター) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74の7条 (調停の委任) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74の8条 (調停) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第3条 (資料の提示等) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4条 (適応訓練の基準) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の2条 (法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の2の2条 (法第二十一条の厚生労働省令で定める施設) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の3条 (法第二十一条第一号の厚生労働省令で定める障害者) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の4条 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の5条 (法第二十四条第二項の厚生労働省令で定める資格) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の6条 (法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の7条 (指定の申請) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の8条 (名称等の変更の届出) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の9条 (法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の10条 (法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の11条 (事業計画書等の提出) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の12条 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第四条第二項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の13条 (法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の14条 (法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の15条 (法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の16条 (国及び地方公共団体の任命権者が公表する事項等) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の17条 (国の特例に係る承認申請) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の18条 (地方公共団体の特例に係る認定申請) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第5条 (法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第6条 (法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第6の2条 (法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第7条 (法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8条 (対象障害者の雇用に関する状況の報告) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の2条 (法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の3条 (法第四十四条の特例に係る認定申請) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の4条 (法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもの) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の5条 (法第四十五条の特例に係る認定申請) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の6条 (法第四十五条の二の特例に係る認定申請) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の7条 (法第四十五条の三の特例に係る認定申請) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の8条 (事業協同組合等) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の9条 (特定有限責任事業組合の要件) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8の10条 (特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合の措置) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第9条 (対象障害者の雇入れに関する計画) 準用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第10条