障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号 第4の2条(法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者) 法第二十条第三号の厚生労働省令で定める障害者は、職場への適応について援助を必要とする障害者とする。