HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年労働省令第三十八号
第10条
事業主は、計画を作成したときは、遅滞なく、これを管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
第14条
(特定身体障害者の雇入れに関する計画)
準用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
第36の15条
(準用)
検索