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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年労働省令第三十八号
第4の14条
(法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数)
法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。
この条文が引く先
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律
第38条
(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
第36の15条
(準用)
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