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障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号

第38条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)

国及び地方公共団体の任命権者は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第七十九条第一項及び第八十一条第二項を除き、以下同じ。)の採用について、当該機関に勤務する対象障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、対象障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、対象障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。 2 前項の職員の総数の算定に当たつては、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。 3 第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間勤務職員は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。 4 第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。 5 第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。 6 当該機関に勤務する職員が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。 7 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体の任命権者に対して、前項の規定による確認の適正な実施に関し、勧告をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第41条 (国に勤務する職員に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第42条 (地方公共団体に勤務する職員に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第69条 (雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第78条 (障害者雇用推進者) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第81の2条 (書類の保存) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第2条 (法第三十八条第一項の政令で定める率) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第3条 (対象障害者の採用に関する計画の作成) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第5条 (法第三十八条第四項の政令で定める数) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第12条 (特定身体障害者の採用に関する計画の作成等) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の13条 (法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の14条 (法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4の15条 (法第三十八条第六項及び第四十三条第九項の厚生労働省令で定める書類)